大人も学べる 理文先生のお城がっこう 大人も「お城がっこう」|歴史編 第6回 国衙と郡衙の成立

国衙と郡衙(地方を支配するしくみ)
奈良時代の地方支配のしくみは、律令(「土地と人民は天皇の支配に従う」という考え方を整えるための体制)によって定められました。全国を60あまりの国(おおよそ今の県)に分け、その下に郡(おおよそ今の市町村)、さらにその下に里を置きました。里は、住民50戸が1里で、2~20里で1郡としました。国には、中央から貴族を国司(「国」に置かれた役人の長)として送り、郡は地方の有力な豪族を郡司に任命し、里は地元の有力者をえらんで里長としたのです。里は、後に郷に改められ、郷を2、3の里に分けたのです。

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